ひこにゃんを商標登録している市はこれまで、市の事業などをPRしてもらうため無料使用を認めていたが、今年3月、市の貴重な財産として活用しようと有料化を決めた。
ひこにゃんの図柄などを使う場合は今後、市の代理人弁護士と契約し使用料を支払う。使用料は商品の売上数でなく生産予定数に応じて決まるという。
獅山向洋市長は「ひこにゃんはこれまでも市のために活躍してくれたが、もうひと頑張りしてほしい」と話した。
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